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取引先と会食をしたら…

2019年9月24日

仕事を進めていくうえで、取引先と会食する場面があると思います。
このような取引先との会食にかかる費用は、会社の経費になるのでしょうか?

取引先との会食費用は、プライベートな費用ではなく、
会社の運営に必要な費用となりますので、会社の経費になります。
会社の経費になるということは、売上から会食費用を差し引いて
利益を計算できるため、納める法人税額が安くなる!となりそうですが、
必ずしもそうならないことに注意が必要です。

交際費課税という言葉を耳にされたことはないでしょうか?

法人税の世界では、交際費は使う人によって差が生じやすい費用であることなどから、
特別の規定を設けて所得金額に含め、法人税が課されるという仕組みになっています。
したがって、ある会食が交際費になるのか、ならないのかということは大きな分岐点になります。
では、交際費になるかどうかということは、どのように判断するのだろうか?
との疑問が生じますが、あくまでも実態により判断することになります。
たとえば、取引先との会食の目的が「進行中のプロジェクトの打合せ」である場合には
会議費ということになり、先ほど述べたような問題点は生じません。
一方で、「取引先との関係を良好にするため」など接待、供応、慰安、贈答
その他これに類似する行為である場合には交際費ということになり、交際費課税の対象となります。

しかし、このままでは「取引先との関係を良好にすることはビジネスでは不可欠なのにな…」
と納税者の不満の声が聞こえそうです。
そこで、交際費のうち、一人当たり5,000円以下の飲食費である場合には、
交際費から除くことができるなど一定の範囲については
損金として認めてくれる規定となっています。

今回のブログは取引先との会食についての内容になりますが、
事前に知っておくことで役立つ情報があります。
そのような情報提供ができるブログを掲載していきたいと思いますので、
今後とも引続きよろしくお願いいたします。
最後までお読みいただきありがとうございました。

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