不動産業の会社設立
2019年7月16日
不動産業の会社設立
平成27年4月1日以降に開始事業年度から、消費税の簡易課税のみなし仕入率が見直されました。
従来は不動産業は第5種に該当し、みなし仕入れ率は50%でしたが、改正後は第6種に該当し、みなし仕入れ率が40%になりました。
ただし、ひとくちに不動産業といいましても、貸室業、貸店舗、駐車場経営、ビルの賃貸、マンションの賃貸、不動産の管理業、仲介業、不動産売買など、規模も事業形態もさまざまです。
マンションの経営のみの場合、居住用の賃貸はそもそも消費税がかかりませんので、消費税の還付を受ける事はできません。土地の売買、土地の賃貸も消費税のかからない取引になります。
消費税の課税方法の選択によって、消費税の納税に大きな影響があります。
還付を受ける事ができるケースでは、事前に手続きをしないといけないケースが多くあります。
会社設立の際には、会社の事業内容や、今後の不動産への投資時期、投資金額などを、事前に弊社にご相談ください。最適なアドバイスをさせていただきます。