消費税の計算方法
2019年6月21日
私たちの身近な税金、消費税のお話です。
法人でも個人事業主でも、基準期間(個人事業主の場合は、2年前・法人の場合は、前々事業年度のことです)の課税売上高が1000万円を超える場合、消費税の申告が必要となります。
その消費税の計算ですが、原則課税と簡易課税を選択することができます。
原則課税とは・・収入の消費税ー費用の消費税=納付または還付
簡易課税とは・・売上の消費税ー売上の消費税×業種ごとの控除割合=納付額
業種ごとの控除割合
第一種 卸売業 90%
第二種 小売業 80%
第三種 製造業 70%
第四種 飲食業など 60%
第五種 サービス業など 50%
第六種 不動産業 40%
ですので、経費が主に人件費の場合
例) 売上1,000,000 人件費500,000(非課税) その他経費100,000のサービス業の場合
原則課税 80,000-8,000=72,000円納付
簡易課税 80,000-(80,000×50%)=40,000納付
となり、簡易課税のほうが納付額が少なくなります。
ただし、簡易課税の注意点
・還付を受けることができない
・適用する年度の前日までに届け出を提出しなければならない
・基準期間の課税売上高が5,000万円以下の場合のみ適用
・一度適用されると二年間は、簡易課税が適用される
ということがあります。特に注意したいのは、簡易課税期間中に多額の資産の購入をされたとしても還付されないことですね。
じっくり、比較検討をしてから、届出を提出することをお勧めいたします。