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会社にすると消費税が最大2年間免除される

2019年5月7日

会社を作るメリットの一つは、「節税」です。

今回は、消費税の節税についてです。

商品やサービスの代金と一緒に支払った消費税は、いったんお店が預ります。お店は、預かった消費税を1年に1回集計し、仕入れ代金等お店が支払った消費税をマイナスして、その差額を申告し納めるというしくみになっています。ちなみに、個人事業なのか会社なのかで、払う消費税の金額が変わることはありません。

売上が1,000万円以下の小規模なお店は、消費税の納税が免除されます。これを「消費税の免税事業者」といいます。免税事業者に該当するかどうかは、今年の売上ではなく、2年前の売上で判定されます。ですから、設立して最初の2年間は、原則として消費税の申告・納税が免除されるのです。ただし、無条件で免除されるわけではないため、注意が必要です。消費税メリットを最大限に生かす為のチェックポイントは、以下の3つです。

①資本金1,000万円未満で会社を設立する。

資本金が1,000万円以上の会社は、設立1年目から課税事業者として扱われるためです。

②設立1年目の役員報酬に注意する。

資本金が1,000万円未満でも、設立1年目の上半期の売上が1,000万円を超えると、2年目は課税事業者になります。しかし、たとえ半年間で売上が1,000万円を超えても、最初の半年間の人件費が1,000万円を超えなければいいことになっています。そこで気を付けたいのが役員報酬です。役員報酬は一度決めたら次の決算確定時まで変更することができないためです。

③最初の会計年度が7カ月になるように、決算期を設定する。

設立して半年後から1,000万円を超える会社、設立して半年の人件費が1,000万円を超える優良な会社でも、設立1年目の会計年度が7ヶ月になるように決めておけば、2年目まで消費税メリットを受けることができるのです。

 

また、2期前の売上が5,000万円以下の会社は、「簡易課税制度」を選択することができます。簡易課税制度を選択すると、実際に支払った消費税額ではなく、売上に一定の「みなし仕入率」を掛けて計算した消費税額を使えるので、事務作業が楽になります。ただし、実際に支払った消費税額の方が大きい場合は、原則課税を選択した方が納める消費税額は小さくなりますので、よく比較してから選択して下さい。

 

節税には大事なポイントをおさえる必要があります。是非、KOBE会社設立サポートにご相談下さい。

 

 

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