法人成りした年の確定申告のしかた
2019年3月12日
【年の途中で廃業した場合の確定申告】
年の途中で事業を廃止しても、所得税については例年通り翌年3月15日、消費税については3月31日までに申告します。
個人事業最後の確定申告をするときは、新しく設立した会社からもらっている給与所得を事業所得に加算して申告します。
個人所有の物件を事務所や店舗として貸している人は、不動産所得の申告も必要です。
通常の年であれば、個人の事業税は申告の必要はありませんが(所得税の確定申告をもとに役所が計算してくれる為)、個人事業を廃止した年は、廃止後1か月以内に事業税の申告をするか、見積り額を計算し、廃業した年の所得税の経費に入れます。
【廃業しても予定納税が発生したら】
税務署から予定納税の納付書が送られて来たら、「所得税の予定納税額の減額申請書」に、事業にかかる納税見積り額を0円と記入して、7月15日(11月15日)までに税務署に提出すれば支払わなくて大丈夫です。
消費税も同様に課税所得がなければ、0円と記入して8月31日までに提出します。
提出期限をすぎてしまった場合は、納付書にて記載の金額をいったん納めておき、翌年申告して、払いすぎた税金を取り戻します。
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