個人事業を廃業するときの手続き
2019年3月5日
個人事業を廃業し、会社を設立するときは、次の届け出を行います
①「個人事業の開廃業等届出書」
廃業した日から一か月以内に納税地を所轄する税務署に提出します。
②「所得税の青色申告の取りやめ届出書」
個人事業時代に青色申告を行っていた人は、新しく作った会社で青色申告をする場合でも個人事業者としては青色申告をやめることになるので届け出が必要です
ただし、会社を設立後、個人所有の自宅を会社の事務所として貸す場合は、会社から個人に家賃が発生するため個人の確定申告は続けなければなりません。その際は、開廃業等届出所や青色申告の取りやめ届出書の提出の必要はありません。
③「給与支払事務所等の廃止届出書」
従業員や家族に給与を支払っていた人は、新しい会社にて同様に給与を支払う場合でも届け出をすることとなります。
ただし、「個人事業の廃業届出書」を税務署に提出している場合はあらためて届ける必要はありません。
④「消費税の事業廃止届出書」
消費税の課税事業者である場合は提出します。
ただし、簡易課税制度を選択していた人が、「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」に事業を廃止する旨と廃止した日を記載して提出していれば、この届出書の提出は必要ありません。
また、会社に個人の自宅を事務所として貸す場合は、個人事業時代、消費税の課税売上高が1,000万円を超えていた人は、さらに2年間、不動産所得に係る消費税を申告しなければなりません。
廃業に関する手続きは、青色申告をしているか、給与の支払いをしているか消費税の課税事業者に該当するかによって提出する書類の種類が複数あるため事前に確認しておくと安心です。