各役所への設立の届け出
2019年2月22日
会社の設立が完了し、本格的に事業を行うというその前に税務署、県税事務所や市役所などに設立の届け出が必要となります。
税務署の場合はその会社の設立の日以後2月以内に法人設立届出書を納税地(本店)を管轄する税務署に提出しなければなりません。
また一般的に会社設立時に合わせて提出する書類として、法人税の確定申告書を青色申告書によって提出するための青色申告の承認申請書や設立後に給与を支払うための給与支払事務所等の開設届出書などがあり、所定の期限までに管轄の税務署に提出しなければなりません。
既に提出する書類が多くて嫌になった方もいらっしゃるかもしれませんが、県税事務所や市役所にも法人設立届を提出する必要があります。
日本の役所は縦割りですので、法務局へ設立登記しただけで各役所とその情報を共有してくれるという事はなく、各役所へ個別に書類を提出しなければいけないのです。
弊社に会社の設立をご依頼いただきましたら、会社設立後の税務関係の届け出書類に関しても、関連法人の税理士法人西川オフィス神戸と共同で最善のバックアップをさせて頂きます。