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資本金の払込について

2019年1月29日

このサイトでは、税理士法人西川オフィス神戸のスタッフが、会社設立に関するテーマでブログを書いていますが、今回は会社設立の際の「資本金の払込」について書きます。

会社設立後の事業の元手となるのが資本金ですが、出資者が資金を資本金として会社に支払うことを「資本金の払込」といいます。「資本金の払込」の手続きは法定されていますので、出資者は定められた手続きに沿った形式で資金を会社に支払う必要があります。

法定されているとはいうものの、この手続きは会社法の施行によりずいぶん簡素化されました。会社法施行前は、銀行で「別段預金」という出資金払込専用の口座を開設して、出資者はその口座に資金を送金することにより「資本金の払込」を実施する必要がありました。ところが、会社法施行後は、別段預金の開設は必要なく、出資者自身の名義の預金口座に出資者自身が資金を送金することで「資本金の払込」とすることになりました。この出資者自身の名義の預金口座は、会社設立のために新たに開設する必要はなく、出資者がすでに持っている預金口座を活用すればよいこととなっています。また、出資者が複数名いる場合は、出資者の内の一人の名義の預金口座に出資者全員がそれぞれの出資金額分の資金を送金することとなります。

ここで分かりにくいのは、出資者自身の名義の預金口座に資金を「送金する」という部分です。出資者自身の名義の預金口座に、出資者が拠出する予定の金額以上の残高があったとしても、出資者自身の名前で出資金相当額の「振込」がなされた記録が必要となります。「振込」ですので、送金手数料を負担して「振込」をする必要があり、単にATMや窓口で「入金」するだけではダメということなのです(「入金」ですと、預金通帳にはだれから受け入れた資金であるかの記載がなされません)。

上記の手続きが終わり、設立登記が完了しますと、会社名義の預金口座が開設できますので、出資者の預金口座に送金された資本金相当の資金を、会社名義の預金口座に移して事業を開始することとなります。

資本金は、会社の登記簿にも記載される重要事項です。上記の手続きは、会社を設立する時点で、資本金相当の財産が確実に存在することを確認する手続きであります。会社法施行前は、別段預金を開設して、資金を払込み、銀行が発行する「払込金保管証明書」にて資金の存在を証明することが要求されていたわけですが、会社法が施行されて、あまりにも簡単な手続きになったことに驚きました。

本日のブログは以上です。
神戸で会社設立をなさる方々のご相談をお待ちしております。
よろしくお願いいたします。

税理士法人西川オフィス神戸


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