定款の認証について
2019年1月22日
定款が完成しますと、次に公証役場で認証を受けることになります。
認証とは、発起人が作成した定款に間違いがないかを公証人が確認をして証明する事を言います。
会社の本店所在地と同じ都道府県内にある公証役場に行く必要があります。
神戸では、元町の大丸の東側にあるビルに神戸公証センターが入っております。
公証人に支払う費用は、定款の認証費用5万円と謄本代が約2000円になります。
また、公証人保存用の定款に、収入印紙4万円が必要になります。
電子定款の場合、収入印紙4万円が不要となります。
弊社では、提携している司法書士が会社設立業務を行います。電子定款に対応しておりますので、収入印紙4万円が不要です。株式会社の場合の設立費用は実費20万2千円となっており、合同会社の場合は、実費6万円となります。
会社設立のご相談は、KOBE会社設立サポートまでお問合せください。