お知らせ・ブログ

会社の役員の決め方

2018年12月25日

皆様は会社の役員といえば何を思い浮かべるでしょうか。テレビドラマなどで会社の役員といえば、厳かな雰囲気の会議室に沢山の取締役が出席し取締役会を開催しているというようなイメージがあるかもしれません。
取締役や監査役のことを会社の【機関】といいますが、会社をつくるには一般的な上場企業のように取締役会や監査役会、会計監査人などの機関を設置する必要はなく、
あなた1人又は配偶者や親族などが取締役になれば大丈夫です。
取締役が1名の場合はその取締役が代表取締役になりますが、2名以上の場合も一般的にはその中から1名の代表取締役を決めます。
また取締役には任期があり、原則2年となっていますが皆様が会社設立する場合には譲渡制限会社とし、任期を最大の10年にすることがおススメです。
これは役員の任期が満了し、再任した場合でも変更登記が必要なため手続きの手間や印紙代などのコストがかかる事と、登記を忘れていた場合のペナルティまで有るからです。
会社設立の際の役員を誰にするか迷われている方、取締役会を設置するなど会社の機関設計に迷われている方もぜひお気軽にご相談ください。弊社が全力でサポートさせていただきます。


お問い合せはこちら
お問い合せはこちら