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会社の住所:創業の地が決まったら…

2018年12月11日

会社の住所とは、本店の所在地のことをいいます。
会社の住所は、会社の憲法ともいえる定款の絶対的記載事項(必ず記載されなければならない事項)になります。また、会社の住所は、会社設立の際に登記申請書に記載し、登記完了後には登記簿謄本に表示されることになります。
このように、会社の住所は定款及び登記簿謄本に表示されることになりますが、“会社の住所をどこまで記載するか”という点において違いがあります。
たとえば、神戸市中央区**町**丁目**番**号に本店を置くと決定した場合を考えてみます。
定款において会社の住所の表記は、最小行政区画までの記載にとどめておくことができます。したがって、会社の本店は「神戸市」に置くとの表記が可能になります。設立登記完了後、同一行政区内で本店の移転の予定がある場合には表記を最小行政区にとどめておくことで、定款の変更をしなくても済むというメリットを享受できます。
一方、登記簿謄本における表記は、番地まで正確に記載する必要があります。したがって、登記簿謄本において会社の住所は、「神戸市中央区**町**丁目**番**号」と表記されることになります。
このように、会社の住所という定まった情報についても、「どこまで記載する必要があるか」などの情報を事前に知っておくことで享受できるメリットがあります。そして何より、創業時の会社の住所は、創業の地として貴社の歴史に刻まれることになります。弊社は、連携している司法書士事務所の助力を得ながら、お客様に寄り添った情報を提供できるよう尽力していきます。
なお、会社は事務所等が所在する都道府県や市町村から、黒字であるか、赤字であるかにかかわらず課税される法人住民税均等割が発生します。この法人住民税均等割や法人住民税法人税割などの地方税の税率は、地方自治体によって異なることがあります。つまり、会社の住所は税金面においても影響をもたらすことになります。このような税務面での情報提供についても当然サポートさせていただきますのでご安心ください。
長くなりましたが、今回のブログは以上となります。
弊社は、お客様のご意向に沿いながら、適切な情報提供を行ってまいります。会社設立をお考えの際には、ぜひ弊社にお任せください。たくさんのお問い合わせをお待ちしております。

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