会社設立前に確認すべき登記の記載事項について
厳しい寒さが続いておりますが、皆さまいかがお過ごしでしょうか。
さて、本日は会社設立の際に行う手続きの一つである登記の記載について説明させて頂きます。
1 記載する内容の例
設立の際、中小企業の登記事項証明書(謄本)に記載される事項は主に以下のものになります。
・ 商号
・ 本店
・ 公告をする方法
・ 会社設立の年月日
・ 目的
・ 発行可能株式総数
・ 発行済株式の総数並びに種類及び数
・ 株券を発行する旨の定め
・ 資本金の額
・ 株式の譲渡制限に関する事項
・(代表)取締役や、監査役など役員に関する事項
・ 取締役会、監査役設置会社に関する事項 等
2 記載事項変更の際の注意点
上記の記載事項の中で、会社の設立年月日以外は事後的に変更を行うことが可能です。
もっとも、設立年月日以外の会社の重要事項を変更した場合は、登記記録の変更の申請が必要となります。
例:本店移転登記は二週間以内に変更登記が必要(会社法911条1項)
登録免許税(1か所につき3万)や、会社によっては司法書士への依頼費用もかかってきます。
また、変更を忘れる方が多いものとして役員変更登記があります。
役員変更という名称なので、「同じ人がずっと役員をしている場合は変更しなくてもいいんじゃないの?」と思う方が多いと思うのですが、
役員には任期(最大10年)があり、任期満了後は同じ人が引き続き就任する場合も変更登記を行う必要があります。
(重任登記ともいいます)
この登記を怠った場合、過料の発生が規定されています(会社法976条1号)。
3 終わりに
このように、登記の記載事項には様々なものがあり、変更をする際にも期限や過料など、
注意すべき点が多数あります。
また、登記事項に変更があった場合は、税務上の異動届も必要となります。
経営を行っていると忘れがちな事項ですが、しっかりご念頭において頂ければと存じます。