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株式会社設立の定款認証手数料が令和6年12月1日より引き下げに

2025年1月20日

令和6年12月1日より、株式会社設立時の定款認証手数料が15,000円に変更されました。

以前までの定款認証手数料は資本金に応じて3万円から5万円となっておりました。

今回の改定により、資本金100万未満の小規模な株式会社を設立するにあたりスタートアップの負担を減らし、より少ない費用で設立することができます。

但し、要件を満たした場合にかぎりますので注意が必要となります。

 

定款認証手数料(2024年12月1日~)

 現行手数料令第35条第1号の規定が改正され、3万円と定められていた資本金の額等が100万円未満の株式会社の定款の認証手数料について、次の⑴から⑶までのいずれにも該当する場合にあっては、1万5,000円とされました。

   ⑴ 発起人の全員が自然人であり、かつ、その数が3人以下であること。

  ⑵ 定款に発起人が設立時発行株式の全部を引き受ける旨の記載又は記録があること。

  ⑶ 定款に取締役会を置く旨の記載又は記録がないこと。

 参考:公証人手数料令の一部を改正する政令の公布について | 日本公証人連合会

 

資本金額を決定する際には参考にしていただけますと幸いです。

 

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