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経営セーフティー共済を利用することによるメリット

2024年7月5日

蝉が鳴き始め、蒸し暑さを感じる季節となりましたが皆さまいかがお過ごしでしょうか。
さて、本日は経営セーフティー共済を利用した節税対策について、お話しさせて頂きます。

1 そもそも経営セーフティー共済とは?
経営セーフティー共済とは、取引先が倒産したときに、無担保・無利子・保証人なしで借り入れができる制度です。
毎月の掛け金は、5,000円から200,000円で、上限800万円まで積み立てることができます。

2 節税メリット
(1)個人事業・法人共通のメリット
掛金を全額経費にすることができます。

(2)法人のみのメリット
経営セーフティー共済は、個人事業・法人のいずれでも解約返金時、雑収入として扱われます。
通常、利益が増えることになるのでその分税額が上がることになります。

しかし、法人の場合、こちらの返金額に対応する金額を家族従業員などの退職金として支給し、経費に計上することが可能です。
この場合、増えた雑収入(プラス)と支出する退職金の金額(マイナス)が一致するため、会社の利益は増えません。
その結果、税金を増やさずに済みます。

一方、個人事業主の場合はこの方法が使えません。
個人事業の専従者への退職金支給は、経費として扱われないためです。

そのため、経営セーフティーの有効活用という点においては、会社の方が有利です。

*ちなみに、退職金を受け取った側から見ても、退職所得は所得の中ではかかる税金が安いため、有利になります。

cf.小規模企業共済
似た制度に小規模企業共済があります。
小規模企業共済は、経営者の退職金制度です。
掛金の全額が控除として個人の所得から引くことができるため、節税対策になります。
しかし、解約時には一時所得・退職所得・雑所得となりますので、税金としては安いのですが、課税対象となります。

法人と個人で経費として計上できるものが異なることも多いです。
法人成り、会社設立をご検討の際にはこういった点も加味頂くと、設立後のイメージが湧きやすいかと存じます。

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