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★「退職金」経費化できるのは「会社」だけ★

2024年7月3日

本格的な梅雨シーズン。ジメジメした日々が続いていますが、いかがお過ごし
でしょうか?
今回のテーマは「退職金」です。起業を考えている段階では気の早い話かもしれませんが、
会社にだけ経費化が認められている退職金の有利な節税方法をご紹介します。

毎月の給料額について、払える余裕はあるとしてもわざと減らしておいて、その分を
将来退職金として支払うとします。すると毎月の税金と社会保険料は安くなります。
給与に「給与所得控除」がある様に退職金にも「退職所得控除」があります。
退職所得控除の内容は以下の通りです。

 退職所得控除
  ・80万円未満は全額控除→税金はかからない
  ・勤続年数20年以下の場合 40万×勤続年数の額を控除
  ・勤続年数20年以上の場合 (20年を)超えた年数×70万の額を控除

さらに課税される退職所得は「退職金から退職所得控除額を引いた額の半分」です。
 退職所得の計算式 
  退職所得=(退職金ー退職所得控除)×1/2
  (※勤続年数5年以下で法人の役員を辞めると1/2ルールは適用されません)

また退職金には社会保険料はかからないので、明らかに給与所得よりも有利だといえます。

節税効果の高い「退職金」ですが、個人事業主は退職金の経費化が認められません。
個人事業主が個人事業主(つまり本人)に退職金を支払うという考えが有り得ないからです。
家族専従者に対しても同様です。
個人事業主にとっては仕事を辞めた後や老後については悩みが尽きないのではないでしょうか。

「会社」の場合、「法人格」から「個人」に支給する事になり、常識範囲内の金額であれば
社長本人だけではなく、家族従業員についても経費として認められる為、会社にした場合の
大きなメリットではないでしょうか。

「退職なんて先の話」と思わずに、先々の事まで見据えて会社設立を考えてみては
いかがでしょうか。

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