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プライベートな支出の処理は個人事業の方がラク!? 個人事業の場合と会社の場合のプライベートな支出の処理の違い

2023年11月16日

日増しに寒くなってまいりましたが皆さまいかがお過ごしでしょうか。
今回のブログではプライベートな支出の処理は個人事業の方がラク!?

個人事業の場合と会社の場合のプライベートな支出の処理の違いをご説明いたします。

 

会社を設立する際には、資本金等を出資します。

この資本金は例え社長や親族が出資したものであっても、会社のものとして、社長が自由に使うことはできません。

そのため、会社の場合は個人事業とは違い、会社(事業)のお金とプライベートのお金を厳密に分ける必要がございます。

例えば事業とは全く関係のない、プライベートとしてお金を使った場合、個人事業ならば、その旨を帳簿に記入しておけば、経費にはならないものの、事業に使っている口座等からでもお金を使うことはできます。

しかし、会社の場合は、会社のお金と社長のお金はまったくの別物として扱うため、会社のお金から社長のプライベートなお金を捻出することは認められません。

もし会社のお金を使ってプライベートな支出をした場合は、法人税法の決まりで社長に対する「貸付金」とされてしまい、利息をつけて会社に返済しなければなりません。

また、自分の会社のお金なのだから、返済しなくてもいいだろうと思っても認められません。

会社の経費として認められないプライベートな支出については、すべて役員賞与という社長へのボーナスとして扱われ、社長に所得税や住民税がかかってまいります。

さらに金融機関は、この社長への貸付金について悪い印象を持つことが多いです。

金融機関は社長を信用して貸付をしているのに、貸したお金が事業とは違う、社長の個人的な支出に使われていると考えるからです。

そのため、新たに借入を申し込みする際にマイナス評価となり、借入ができない場合もございます。もっとも、その理由をはっきりという金融機関はあまりありませんが・・・。

一方、個人事業の場合は自己否認という会計上の処理があります。

これは、プライベートな支出分も一旦帳簿に載せておき、後日決算の際に自己否認して事業にかかった分のみを経費として計上する方法です。

会社の場合はこのような処理ができず、プライベートな支出は初めから帳簿に載せない、健全な会計処理が求められます。

このように、プライベートと仕事のお金の線引きが苦手な人ほど、会社のつくったあとで会計処理に苦戦することになります。

会社とつくるときは、公私の区別をきちんとつけるようにしていってください。

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