開業一年目の確定申告について
2023年10月2日
段々肌寒さも感じる季節となってきましたが皆さまいかがお過ごしでしょうか。
さて、本日は会社を辞め独立をした場合、一年目の確定申告はどのような流れになるのか、ということについて、ケースごとに見ていきたいと思います。
1 はじめに
R6.1月時点でとある会社に勤めていたAさんがいるとします。
このAさんですが、R6.3月末に退職し、R6.4月1日に開業することに決めました。
この場合、Aさんの一年目の確定申告はどのようになるのでしょうか。
2 具体的な処理
① 個人事業主として開業する場合
開業初年度については、
・給与所得(R6.1~3月まで勤務先から受け取っていた給料)
・事業所得(R6.4~12月の商売で得た所得)
を合算して確定申告を行うことになります。
② 会社を設立して開業した場合
仮に上のAさんが、R6.4から自分の作った会社で役員報酬を受給していたと仮定します。
また、設立した会社の決算日をここでは3月31日とします。
この場合、開業初年度はまず、
・給与所得1(R6.1~3月まで前の勤務先から受け取っていた給料)と、
・給与所得2(R6.4月~12月までに支給された役員報酬)をもとに年末調整を行うことになります。
加えて、会社を設立した場合、Aさんのみでなく会社自体の決算が必要となってきます。
この会社では決算日は3月31日なので5月31日までに会社の確定申告を行うことになります。
そのため、開業初年度については個人事業を選択した方が会計作業の工数が少なくなるのです。
もちろん、確定申告の処理の迂遠さという点のみでは、個人事業として開業する場合と会社を設立する場合、どちらがメリットがあるのかは判断しきれません。
お悩みの方はKOBE会社設立サポートまでお気軽にご連絡頂けますと幸いです。