不動産売買するなら会社の方がお得!
事業用の土地や建物を売買する際、個人事業と法人ではどちらが有利なのでしょうか?
①先ず個人と法人での扱いが変わらない点を見てみましょう。
土地の場合
土地を購入する場合の経費は、法人と個人のどちらで購入しても経費にはならないのです。
その理由は会計上では、損益計算書の経費扱いではなく、貸借対照表の固定資産として計上されるため、経費扱いにはなりません。
土地を売却する場合はどうなるのでしょうか。
売却するときにはじめて購入した金額と売却した金額の差額で損益扱いされます。
収益例:土地購入1,000万円-土地売却1,100万円=固定資産売却益100万円
損失例:土地購入1,000万円-土地売却900万円=固定資産売却損100万円
建物の場合
建物も購入した年度に全額経費計上することは出来ないのです。
建物の経費になるのは、減価償却によって年月をかけて経費にしていくことになります。
②それでは個人と法人での違いが生じる点を見てみましょう。
個人と法人で違いが生じるのは、土地や建物を売却した時にかかる税金なのです。
個人の場合、毎年の確定申告では商売の稼ぎを「事業所得」として申告します。
商売の稼ぎとは別に土地や建物を売却した際によって得た利益は「譲渡申告」として申告し、分離課税での計算が求められます。
この分離課税により、本業での事業所得が赤字と黒字が関係なく、土地や建物を売却した利益に税金が課税されてしまうのです。
法人の場合、分離課税での概念がない為、土地や建物を売却した利益と本業での利益を合わせて税金を計算することになります。
その為、本業での利益が赤字の際は、税金がかからなくなることがあります。
③しかし、マイホームを購入する際は個人の方がお得
マイホームを購入する際に、金融機関から購入資金を借り入れされる場合は、個人向けの住宅ローンの方が金利が安く、事業性の長期間ローンないことが考えられます。
また個人で住宅ローンを組むと「住宅取得控除」を受けることが出来る為、所得税の軽減を行うことが出来ます。