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法人は赤字でも税金を支払わなければならない

2023年5月29日

夏を感じる暑さとなって参りましたが皆さまいかがお過ごしでしょうか。
今回のブログでは個人事業の場合と会社の場合、それぞれの課税所得・かかる税金の違いを説明させて頂ければと思います。

1.課税される「所得」の違い
まず、個人事業の場合と法人の場合とでは、課税対象となる所得の種類が異なります。
(1)個人事業主の場合
・事業所得=事業で得た売上げ-経費
(2)法人の場合
・役員報酬=社長個人の所得
・会社の所得(利益)

2.税金の種類
次に、税金の種類としては、以下の違いがあります。
(1)個人事業主の場合
・事業主個人に対するもの・・所得税、住民税
・個人事業税 ※全業種でなく、法律で定められた特定の業種の法人に課税されます。また、事業所得が290万円以下であれば課税されません。

(2)法人の場合
・法人税
・法人県民税
・法人市民税
・法人事業税
・地方法人特別税

※他にも、個人・法人ともに一定の事業年度、所得に達すると消費税の納税義務が発生する場合がありますがここでは割愛します。

税金の計算を行う際、通常は所得に税率をかけて税額の計算を行うため、赤字であれば税金はかからないように一見思われます。

しかし、上記の税金のうち、法人県民税、法人市民税の「均等割」という税金のみ、赤字でも納付する必要があります。
「均等割」とは資本金額と従業員数を元に、各都道府県、市区町村により課税される税金です。
該当の場所に事業所があるのみで納税義務のあるいわば場所代のようなものです。

各市区町村ごと金額は異なりますが、例えば神戸市に事業所を一件持っている会社ですと、一年で兵庫県22,000円、神戸市50,000円(合計72,000円)の均等割が
かかります(R5.5月現在)。
法人の場合、毎年この金額が必ずかかるため、個人事業で事業を行う場合と比べると大きなデメリットになります。
法人成りを行う場合などは注意が必要です。

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