今年度の年末調整の変更点
肌寒い季節となってきましたが、皆様いかがお過ごしでしょうか。
この時期となると、会社から年末調整書類の提出を求められている方も多いのではないでしょうか。
本日は、年末調整の今年度の変更点について簡単にお話しさせて頂きます。
1 令和5年分扶養控除等申告書の変更
①控除対象扶養親族」区分の「非居住者である親族」欄の変更
国外居住扶養親族に該当する要件に基づき、チェック欄が用意されるようになりました。
該当する方は以下の要件にチェックを入れる必要があります。
□16歳以上30歳未満又は70歳以上
□留学により非居住になった人
□障害者
□控除を受けようとする居住者から生活費・教育費として38万円以上の支払いを受けている人
②「住民税に関する事項」欄の変更
「退職手当等を有する配偶者・扶養親族」・「寡婦又はひとり親」の申告欄が追加されまし
た。
該当の方は、こちらも記載の必要があります。
★ちなみに
他の書類は「令和4年分」までしか提出が無いのに、なぜ扶養控除等申告書のみ「令和5年分」
が出てくるのか、と疑問に思われた方もいるかと存じます。
これは、
令和4年分は、今年の年末調整の計算のために使うもので、
令和5年分は 来年1月支給の給与の計算に使うためのもの
だからです。
年末調整を行う際に、翌年1月から必要な書類も同時に集めた方が効率が良いため、一般的に
このような回収方法がとられるのです。
令和4年度の扶養控除等申告書は、昨年も同じ会社で年末調整を行われた方はその際に、途中入
社の方は入社時に提出されていることが多いと思われます。
例外として、今年の年末調整時点で、以前提出した内容に修正が加わる場合(出産で扶養者が
増えるパターンが典型例)は、修正した令和4年度の同書類を提出することになります。
2 控除関係
①控除証明書の電子データ提供が可能に
生命保険料、地震保険、住宅ローンに加え、社会保険料、小規模企業共済等掛金の控除証明書
が電子データで提供できるようになりました。
②住宅ローン控除関係の変更
・「特別特例取得」該当住宅取得の場合、控除期間が13年間の特例適用の対象になります。
★「特別特例取得」・・消費税10パーセントで法定期間(例:新築 令和2年10月1日~
令和3年9月30日)に契約が締結された住宅の取得
・また、今まで「特例取得」の対象外であった令和2年9月30日以降に契約を締結した新築住宅
は「特別特例取得」として上記13年間の控除の対象になります。
・合計所得が1000万円以下の場合、消費税10パーセントで法定期間内(例:新築 令和2年10月
1日~令和3年9月30日)に床面積が「40平方メートル以上50平方メートル未満」の住宅を
取得すると「特例特別特例取得」になり、13年間の控除特例が適用されます。
★ちなみに「特例特別特例取得」に該当すると源泉徴収票に(特特特)と書く必要があり
ます。
特が多いですね・・・
3 意外な落とし穴
民法改正に伴い、成年年齢が18歳に引き下げられました。
そのため、源泉徴収票の「未成年者」の欄に〇を記載する対象者の年齢も18歳未満になります。
この通り、この1年だけでも重要な変更が何点かあります。
年末調整は億劫な作業ですが、控除等を受けるための極めて重要な作業でもあります。
しっかり記載を行って頂き、素敵な年末年始をお過ごしください。