7月に期限が到来する手続き
平年より遅れているようですが、まもなく梅雨入りになりそうです。
気持ちもどんよりしがちですが、雨具を代えるなど気分転換をしながら、夏を待ちたいと思っています。
さて、本題です。
今回のブログは、7月10日に期限が到来する3つの事務作業のご紹介になります。
(1)源泉所得税の手続き
7月10日は、納期の特例制度の適用を受けている事業者さまの源泉所得税の納付期限です。
1月から6月までに支給した給与などから天引きし、預かっている源泉所得税を納付することになります。
納付すべき源泉所得税の算定には、給与台帳や源泉徴収の対象になった報酬等の資料が必要です。
迅速に作業を進めるためには、これらの資料の準備が重要になります。
(2)社会保険の手続き
7月10日は、健康保険や厚生年金の算定基礎届の提出期限になります。
この算定基礎届をもとに、個人ごとの健康保険料や厚生年金保険料を見直すことになり、
9月分から適用される社会保険料が決定することになります。
4,5,6月の通勤手当や残業手当などを含めた総支給額を届け出ることになりますので、
この期間が繁忙期となる事業者さまは、保険料が高めになる傾向があります。
定期昇給の時期を定める際には、考慮していただく価値があるようにと思います。
(3)労働保険の手続き
7月10日は、労働保険料を算定する手続きである、年度更新の期限になります。
年度更新では、
- 前年度の保険料を精算する確定保険料の申告・納付
- 新年度の概算保険料を納付するための申告
を同時に行うことになります。
ポイントになるのは、②新年度の保険料になります。
あくまでも概算による前払いになりますので、賃金の総額が確定した際に精算する必要があります。
この精算が①になるのですが、翌年度分の保険料を納付する際に行うことになります。
以上、7月に期限が到来する事務手続きについてまとめてみました。
いずれも従業員のみなさまに支給する給与と関連する大切な事務作業になります。
早めに終わらせて悠々と期限を迎えたいところです。
最後までお読みいただきましてありがとうございました。