外国人労働者は年末調整の対象となるのか
11月も下旬となり、冬の息吹を感じる季節となりました。
この時期ともなると年末調整の作業でお忙しい事業者の方も多いのではないでしょうか。
年末調整を行う際に、そもそもこの人は自分の会社の年末調整の対象となるのかと疑問に思われる方も多いと思います。
そこで、今回は外国人労働者をテーマに年末調整の対象となるのかについてお話します。
まず、そもそも年末調整とは我が国の「居住者」に対して行われることになっています。
所得税法上、「居住者」とは、国内に住所を有し、又は、現在まで引き続き1年以上居所を有する個人のことを指します。
一方で、この「居住者」に該当しない個人が「非居住者」となり、年末調整の対象から外れることになります。
それでは具体的にどういった外国人労働者が年末調整の対象となるのでしょうか。
まず、ある外国人が国内にいてたまたま短期間の就労をしているような場合で、日本における在留期間等が一年未満であるときは上の「居住者」に該当しない結果、「非居住者」となるため、年末調整の対象から外れます。
他方、海外から来日した外国人であっても、海外企業から国内企業に派遣されている従業員など、その外国人が国内において継続して一年以上居住することを通常必要とする職業を有して入国した場合は、その入国の日から「居住者」に該当し、年末調整の対象となります。そのため、日本人の場合と同様、扶養控除等申告書を提出して処理を行うこととなります。
年末調整の書類の準備は上の事例のように分かりにくい部分もあり、億劫に感じる方も多いと思います。しかし、令和3年4月1日以後の税務関係書類の押印廃止により、扶養控除等申告書等にも押印が不要となり、記入が例年より少し楽になった部分もあります。
このブログ記事がご覧になった方の年末調整の一助になれば幸いです。