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免税事業者の場合のインボイス制度

2021年9月17日

 適格請求書発行事業者の登録を受けるかどうかは事業者の任意ですが、登録ができるのは課税事業者に限られています。では、免税事業者はどのようにすればいいのでしょうか。
【原則】
1.「消費税課税事業者選択届出書」を提出し課税事業者を選択します。
   翌課税期間から課税事業者となります。
2.続いて、課税事業者となる課税期間の初日の前日から起算して1ヵ月前の日までに
  登録申請手続きを行う必要がございます。
【但し】
 令和5年10月1日を含む課税期間中に登録を受けた場合は、登録日以降は課税事業者となる経過措置が設けられています。よって、この場合は、「消費税課税事業者選択届出書」の提出は必要ございません。

例えば、12月決算法人の場合
【1】令和5年10月1日から登録を受ける
 令和5年10月1日を含む課税期間中での登録の為、登録申請手続きをする事によって課税事業者となる事が可能です。その為、1月~9月までは免税事業者・10月~12月は課税事業者となり、3ヵ月分の申告が必要となります。
【2】事業期間にあわせて令和6年1月1日から登録を受ける
 原則通りに、「消費税課税事業者選択届出書」を提出するとともに、令和5年11月30日までに登録申請手続きをしなければなりません。

 適格請求書発行事業者となる為、基準期間の課税売上高が1,000万円以下となっても登録の効力が失われない限り申告が必要になります。

 インボイス制度の導入後は、原則として免税事業者等からの仕入税額控除の適用が受ける事ができなくなります。
 但し、制度導入後の6年間は下記のように経過措置が設けられています。経過措置を適用するには、免税事業者からの受領する区分記載請求書等の保存と経過措置の適用を受ける旨を記載した帳簿の保存が必要になります。
【1】令和5年10月1日~令和8年9月30日
   免税事業者等からの課税仕入につき80%控除可能
【2】令和8年9月30日~令和11年9月30日
   免税事業者からの課税仕入につき50%控除可能

 現状のまま免税事業者を継続した場合、消費税の納付はございませんが、適格請求書(インボイス)の発行ができませんので、検討の必要がありそうです。

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