令和3年10月1日より消費税のインボイス制度の登録申請受付開始
令和5年10月1日から「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」が導入されます。適格請求書発行事業者(登録事業者)のみが適格請求書(インボイス)を交付することができます。
最初に「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」とはどういったものなのでしょうか。
■ 売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
■ 買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイスの保存(※)等が必要となります。
(※) 買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。
では「適格請求書(インボイス)」とはどういったものでしょうか。
売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「税率ごとに区分した消費税額等」の記載が追加されたものをいいます。
インボイスの記載事項
① 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
② 取引年月日
③ 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
④ 税率ごとに区分して合計した対価の額
(税抜き又は税込み)及び適用税率
⑤ 税率ごとに区分した消費税額等
⑥ 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
適格請求書(インボイス)を交付できるのは、適格請求書発行事業者に限られます。 適格請求書発行事業者となるためには、税務署長に「適格請求書発行事業者の登録申請書」(以下「登録申請書」といいます。)を提出し、登録を受ける必要があります。なお、課税事業者でなければ登録を受けることはできません。
《登録申請のスケジュール》
登録申請書は、令和3年 10 月1日から提出可能です。適格請求書等保存方式が導入される令和5年 10 月1日から登録を受けるためには、原則として、令和5年3月 31 日まで(ただし、困難な事情がある場合には、令和5年9月 30 日まで)に登録申請書を提出する必要があります。
インボイス制度の実際の運用は令和5年10月1日からですが、大きな制度の転換となるため、早めにご理解・ご準備いただくと安心ですね。