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税務関係書類の押印廃止がスタートしています

2021年5月23日

令和3年度税制改正により、4月1日から税務関係書類の押印廃止がスタートしました。

これまで確定申告書をはじめとする税務関係書類は、提出者の押印をしなければなリませんでした。ところが、行政のデジタル化を推進するため、一定の書類を除いて押印の必要がなくなりました。押印を求める趣旨の合理性を見直したものと思われます。国税庁のホームページには申告に必要な書類が掲載されていますが、順次、押印欄のない様式に更新されています。

もっとも、押印廃止に向けた取り組みは、施行日前から進んでいたといえます。昨年12月21日に閣議決定された税制改正大綱の注意書きに「改正の趣旨を踏まえ、押印を要しないこととする税務関係書類については、施行日前においても、運用上、押印がなくとも改めて求めないこととする。」と明記されていました。

この動きは、会社を設立した後に提出する書類についても同様です。会社を設立すると税務署をはじめ、提出すべき書類がたくさんあります。弊社は書類を準備して押印していただいておりましので、作って間もない法人の印鑑を使用する瞬間に立ち合っていました。「初めて法人の印鑑を押すので、緊張する。うまく押せるかな?」という会話が生まれていたのですが、今後は変わっていきそうです。

手続きの簡略化と迅速性が要請され、ペーパーレス化が進むなどパソコン、ひいては、スマートフォンで事務手続きを完結できる便利な時代になっています。最新の技術を導入し、迅速な処理を心がけなからも、省略された手続きが持っていた意味を忘れないようしたいと思います。

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