兵庫県 第2期新型コロナ感染症拡大防止協力金の申請受付が締切り間近!!
兵庫県では4/1より第2期協力金の申請受付が始まっていますが、申請受付締切が間近となっております。
第2期の申請受付の締切は↓
※電子申請の場合は令和3年4月30日(金)23時59分まで
※郵送申請の場合は令和3年4月30日(金)消印有効
郵便物の追跡が可能な「レターパックライト」又は「レターパックプラス」で以下の宛先へ郵送して下さい。
〈宛先〉〒650-8779
神戸市中央区中山手通 兵庫県時短協力金事務局あて
※郵便番号と宛名だけで届きます。(住所記入不要)
第2期の概要については↓
新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、兵庫県が行った2月8日から2月28日、3月7日又は3月31日までの営業時間短縮の要請に応じてくださった飲食店を運営する事業者の皆様に対し、協力金を県と市町が協調して支給するとの事です。
対象者は↓
県の要請に応じて時短営業に協力いただいた店舗を運営する事業者になります。(概要に当てはまる店舗)
支給要件について↓
定休日等の店休日を除く全ての営業日に継続して、時短営業(休業を含む)に協力していただいた店舗単位に支給します。
※業種別ガイドライン等に基づく感染防止の取組を行い、「感染防止対策宣言ポスター」を掲示することが必要です。
兵庫県庁より掲示ポスターのリンク先↓
https://web.pref.hyogo.lg.jp/kk42/senngennposter.html
※協力開始日から時短要請終了日まで継続して要請に応じていただくことが必要です。
※定休日や不定休による店休日は時短営業日数から除きます。但し、コロナ禍で本来営業する日を休業とした場合は対象です。
※テイクアウトやデリバリー専門の飲食店、自動販売機、イートインスペースのあるスーパーやコンビニエンスストア、飲食スペースを有しないキッチンカー等は対象外です。
※ネットカフェ、漫画喫茶は時短要請の対象外であるため、協力金の対象外です。
※申請に必要な書類について↓
①申請書
【以下★の書類は、第1期協力金(2月7日までの時短要請分)を申請された方は、提出不要となる場合があります。】
★②代表者の本人確認書類(住所・氏名・生年月日が分かるもの)の写し(運転免許証・マイナンバーカード等)
★③通帳の写し(表紙と見開き1ページ目)
★④直近の確定申告書の写し
(開業間もなく確定申告を行っていない場合は、税務署への法人設立届出書や開業届の写しと直近の月末締め経理帳簿の写し)
⑤食品衛生法に基づく飲食店営業許可証又は喫茶店営業許可証の写し
※第1期協力金を申請された方で、その時から営業許可が更新等された場合は、第1期の申請に添付された許可証の写しも提出して下さい。
★⑥通常の営業時間が分かる書類(店舗HP・ショップカード・パンフレットの写し、店内表示の写真など)
⑦店頭掲示又は店舗HPに掲示した時短営業告知文の写真又は写し
★⑧屋号、店名が確認できる店舗の外観写真
★⑨店舗の内観写真
⑩感染防止対策宣言ポスターを店頭または店内に掲示していることが確認できる写真
※時短営業要請期間中すべて休業する場合は、写真の提出は不要です。
⑪【該当者のみ】飲食店営業許可証等に係る申出書、理由書
※兵庫県庁より「申請書類のセルフチェック表」↓
https://web.pref.hyogo.lg.jp/sr07/documents/checkseat_2.pdf
※支給額と申請要項については、申請者によって異なりますので下記のリンク先をお勧め致します。↓
https://web.pref.hyogo.lg.jp/sr07/koronakyouryokukindai2ki.html#sinseisyorui
第3期の協力金申請受付等については、まだ現時点では発表されておりません。
詳細につきましては兵庫県庁のホームページにてご確認下さい。
https://web.pref.hyogo.lg.jp/sr07/koronakyouryokukindai2ki.html
弊社での対応は顧問契約を結んでおりますお客様のみの対応になります。