固定資産税の減免措置があります!
新型コロナウイルスの国内の感染者数が毎日、過去更新を更新しております。
兵庫県も政府に緊急事態宣言を要請しました。神戸市も成人式を延期する事態となってしまいました。
コロナウイルスの影響を受けた中小企業者、個人事業主に対して固定資産税のご負担が軽減されることとなりました。
具体的なポイントは以下の3つです。
①事業収入割合
②特例対象資産
③誓約事項
なんだか難しい言葉で頭に入ってこないですよね。
まず①ですが、令和2年~10月までの連続した任意の3か月の事業収入の合計額が昨年の同じ時期に比べてある割合以上減少している必要があります。なお、開業間もない場合はそもそも比較することができないため、今回の対象から除かれてしまいます。
用語解説
その1.事業収入って?
給与や給付金、助成金、一時的な固定資産の売却益などは含まれませんのでご安心ください。
その2.ある割合って?
昨年と比較して50%以上減少していれば全額、30%以上でも半分軽減されます。
続きまして②ですが、具体的には家屋と償却資産が対象となります。土地につきましては対象とはなりません。
なお、リースで借りている場合についても所有権を持っていれば含まれます。
また、減少時期より後に購入していても対象となります。
最後に③ですが、大企業でなければほとんどの会社設立された方や個人が対象となります。
開業届を提出していない個人の方も対象となりうる可能性があります。
今回の軽減措置は、今回1回だけとなります。特に時短営業を求められている飲食店につきましては開業の際の多額の設備投資をされておられると思いますので是非ご活用ください。
なお、神戸市については来月の2月1日ですのでまだ大丈夫かと思いますが、事前に認定経営革新等支援機関等で事前確認が必要となります。この3連休は外出を避けてご自宅で過ごす方が多いと思います。この間に事前準備をしていただき、税理士、金融機関、商工会議所などにご相談いただけますでしょうか。
今回も最後までお読みいただきましてありがとうございました。