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年末調整の間違えやすい事

2020年12月18日

今年も残すところ半月ほどになりました。
この時期、経理ご担当の方は年末調整で苦労されているのではないでしょうか。

今年は改正点も多く例年以上に注意が必要です。今回はその年末調整について、基礎的な事ですが間違いやすい事を少しですがQ&A形式で説明したいと思います。

 

Q.11月や12月で退職した人は年末調整を出来ますか?

A.出来る場合と出来ない場合があります。

次の人は年末調整をすることができません。
・給与収入が2000万円を超える人。
・年の中途で退職した人。(心身障害により退職した人で本年中に再就職不可能と認められる人及び死亡退職した人を除く)
・2か所以上から給料の支払いを受けている人で、他社で年末調整を行った人。
・12月の給与支給前に退職した人
・その他一定の人
よって12月給与支給後に退職した人なら年末調整をする事が出来ますが、それ以外の場合は出来ません。

 

Q.12月〆1月支給の給料は今年の年末調整の対象になりますか?

A.なりません。

年末調整は年内に支払いの確定した給料で行います。この「支払いの確定した」とは契約又は慣習により支給日が定められている場合はその支給日を、支給日が定められていない場合は実際に支給を受けた日を基準にします。
つまり12月分の給料であっても支給が1月と決められている(取り決めがなくても支給が1月になる)給料は今年の年末調整の対象にはなりません。

 

Q.同居していない家族を扶養家族に出来ますか?

A.同居していなくても、たとえそれが海外であっても、常に生活費を送金しているなど実際に扶養しているのであれば扶養親族にすることは可能です。
ただし、銀行の振込票などその事実が客観的に確認できるようにしておく事が求められます。海外の場合は「親族関係書類」など別の書類が必要になります。

 

Q.12月の給料等が未確定の場合、配偶者控除等の年収の判定はどうしますか?

A.配偶者控除や扶養控除などの判定は、その年の所得が一定金額を超えるかどうかで適用の可否が分かれます。
しかし勤務先に扶養控除等申告書を提出する時、まだ12月分の給料がわからないので判断に迷う時もあると思います。
その時は見込み金額で計算して問題ありません。もし年末調整後に見込みと違う事がわかった場合は1月給料支給までに勤務先に申し出ることで年末調整の再計算を行ってもらいます。

 

Q.家族の保険料を支払った場合、保険料控除の対象になりますか?

A.配偶者や子供名義の保険であっても、給与所得者本人が払った保険であれば、その給与所得者が保険料控除の適用を受けることができます。(ただし他人名義の保険は対象外ですし、保険金受取人が他人の場合も対象外です。)

 

 

今回のブログは以上です。新型コロナが猛威を振るっております。一人一人が感染しないよう・感染さないよう気を付けていきましょう。

 


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