会社設立と持続化給付金
コロナウイルスの蔓延に伴う社会情勢の変化により、法人成りをご検討されておられた個人事業者様の中には、会社設立を断念された方も少なくないと思います。会社設立をご決断された個人事業者様におかれましても、想定と異なる業績になってしまったケースも少なくないのではないでしょうか?
持続化給付金についてはご承知のことと思いますが、会社を設立したにも関わらず、個人事業者であった時より売上が下がってしまった…前年同月と比較すると売上が減少したが、個人と法人は別人格なので、単純に比較することができるのだろうか…といった疑問をお持ちの方もおられるのではないでしょうか。
今回のブログは、このような場合にも持続化給付金の給付対象となる場合がありますので、そのご案内になります。
持続化給付金の給付対象者は、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等により売上が50%以上減少した事業者様になります。法人成りのケースにおける給付額は、法人設立年月日により異なり、2020年4月1日までに設立された場合は最大200万円、4月2日以降の場合には最大100万円になります。
給付額は、前年度の売上高-(前年同月比▲50%月の売上×12ヶ月)という算式により計算することになりますので、実際には、昨年の売上からの減少分が上限ということになります。
算式に基づく給付額の計算が終わり、持続化給付金を申請する段になると、”申請にはどのような書類が必要なのだろうか?”との疑問が生じます。
申請に必要な書類は、
(1)個人事業者として提出した2019年分の確定申告書類の控え
・青色申告の場合:2019年の確定申告書第一表の控え・所得税青色申告決算書の控え
・白色申告の場合:2019年の確定申告書第一表の控え
(2) 対象月の売上台帳等
(3)通帳の写し
(4) 法人設立届出書(※「設立形態」の欄で「個人企業を法人組織とした法人である場合」が選択されており、「整理番号」の欄に個人の確定申告の番号を記載していること。
(4)’個人事業の開業・廃業届出書 (※「廃業の事由が法人の設立に伴うものである場合」の欄に記載があり、その法人名・代表者名が申請内容と一致していること。)
(5) 履歴事項全部証明書(※設立日が事業収入を比較する2つの月の間であること。)
と多岐に渡ります。
本業でお忙しい中、煩雑な作業になるかと思いますが、申請にあたっては弊社でサポートいたしますのでご安心ください。
長くなりましたが、今回のブログは以上となります。
ご一読していただきましてありがとうございました。