どこからどこまでが広告宣伝費なの?
税理士法人西川オフィス神戸の畠山です。
もうすぐゴールデンウィークですね。でも今年は例年とは異なり帰省、旅行は控えなければいけません。これまでに経験をしたことのないGWになりそうです。
飲み会もオンライン、帰省もオンライン、仕事もオンライン、買い物もオンライン、診療もオンライン…コロナウイルスによりさらに社会が大きく変化しています。
これを起業のチャンスとして新たなビジネスモデルが生まれるのではないでしょうか。
さて今回は広告宣伝費について取り上げたいと思います。
よくあるケースとして紹介のお礼に紹介手数料を支払うことがあると思います。でも相手先によって勘定科目が異なるのはご存じでしょうか。情報提供をビジネスとしている会社に支払うものであれば販売手数料又は広告宣伝費として計上できます。でもビジネスとしていない方に支払ったものについては接待交際費になります。接待交際費にしないためには事前契約により、その対価に妥当性があることが必要です。
次にオリジナル商品について考えてみたいと思います。年末に向けて配るカレンダーを作成するとします。カレンダーに社名が入っていれば広告宣伝費として経費になります。社名がなければ宣伝にはつながりませんので接待交際費になりますよね。また、自社でオリジナル手帳を販売することとなった場合に配ったものも広告宣伝費です。ではQUOカードはどうでしょう。社名を入れれば広告宣伝費になるでは?いえ違います。現金と同等のものですのでこれは接待交際費です。ご注意ください。
今回は広告宣伝費についてお話させていただきました。
今は我慢の時です。国民1人1人が自覚を持って1日でも早くコロナウイルスを終息させましょう。弊社も現在、時短営業を行っております。営業時間は9時30分から16時30分までです。大変ご迷惑をおかけいたしますがどうぞよろしくお願いいたします。