出張先での食事代は?
2020年2月6日
日々お忙しくお仕事をされているビジネスマンや経営者の方々は、日本全国の様々な場所だけに限らず、外国まで出張で出向かれることも多いと思います。
その際の出張にかかった経費、例えば新幹線や飛行機の乗車券代や出張先での宿泊費が会社の経費となることは皆様ご存知だと思います。
では、宿泊先で朝食代がかかった場合は経費となるのでしょうか。
この場合の朝食代も会社の経費として計上することが可能です。
出張先まで自宅でつくったお弁当を持参することは考えにくいですし、
出張しなければかからなかった朝食代などは事業を遂行する上で通常必要なものとして、会社の経費として差支えありません。
また、こういった経費を会社に対して実費精算する方法とは別に出張の「日当」を支給するという方法もあります。
日帰りや宿泊が必要な場合など出張の日数と出張する方の社内の役職などを基準に、一日当たりの支給額をあらかじめ決定した出張旅費規程を作成し、その規定に基づき一律で日当を支給することができます。
その際の日当の金額は、同業種・同規模の他社が支給している金額と比較して相当なものでなければいけません。
ここまで出張にかかる経費に関して説明をしましたが、消費税の取扱いに関して注意する点があります。
外国に出張する際、外国への航空券や外国での食事や宿泊費に消費税はかかっておりません。
その為、外国への出張にかかった経費は、消費税の仕入税額控除の対象となりません。これは外国出張の日当に関しても同様です。
今回の記事は以上になります。新型コロナウイルスが発生しておりますので、外国への出張の際にはくれぐれもお気をつけくださいませ。