お知らせ・ブログ

社員旅行は福利厚生費?

2020年1月18日

税理士法人西川オフィス神戸の畠山です。

年末年始はゆっくり過ごせましたでしょうか。私は子供が年末にインフルエンザにかかってしまい潜伏期間中は外出を避けて家族そろって自宅待機しておりました。そのおかげで例年以上にゆっくり過ごせたように感じました。

例年といえば例年以上に暖冬と思いませんか。このまま春を迎えてしまうのではないかと心配になります。子供の将来を考えると大変深刻な問題です。昨年のトランプ大統領のパリ協定の離脱は自国の利益、さらには自信の次期大統領選挙のためとしか思えてなりません。各国が一致団結して取り組まなければ、近い将来に取り返しのつかない結果が待っているのではないでしょうか。

さて今回は社員旅行について取り上げたいと思います。社員の親睦を深めるために国内旅行を行う場合、福利厚生費として経費としたいですよね。でも無条件に経費として処理することはできません。その際のポイントを3つあげさせていただきます。

1.4泊5日以内

2.従業員の半数以上が参加すること

3.高額でないこと

ちなみに、従業員とは正社員だけてなく、パートタイマー、アルバイトも含まれます。次に高額とは、1人あたりの会社負担が10万円を超える場合です。もしこの金額を超えたときは差額は給与とみなされますのでご注意ください。社員旅行は社員のリフレッシュと仕事の活力につながりますのでこれらの点に注意してご検討ください。

余談となりますが、海外旅行が国内旅行と異なるのは旅行期間が滞在日数で判断される点です。

Writer :

お問い合せはこちら
お問い合せはこちら