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取引先に謝礼を渡す場合には

2019年10月23日

今回は接待交際費のうち、商品券の取り扱いについて触れたいと思います。
既存の取引先から新規のお客様を紹介された際に謝礼として商品券を渡す場合には事業に関係のあるものとして、接待交際費として経費にすることができます。
では例えば事業の関係者ではなく、友人から新規のお客様を紹介された場合にはどうなるのでしょうか。
この場合は、友人からの紹介であったとしても事業に関連するお客様を紹介してくれたという事実があれば、接待交際費として経費にすることができます。
謝礼を渡す相手方に迷惑をかけたくないという事もあると思いますが、いずれの場合にしても商品券がどう取り扱われたのか客観的に分かるように、謝礼を渡す理由と相手など詳細を記載した明細書を作成しておきましょう。

また、福利厚生の一環として、創業50周年を記念して従業員に一律1万円分の商品券を支給するという場合にはどうなるのでしょうか。
この場合には、接待交際費でも福利厚生費でもなく、従業員への給与等として取り扱われてしまいます。
商品券の支給に関しては実質的に金銭の支給とかわらないためです。
商品券ではなく記念品を支給する場合に関しても、福利厚生費として認められるためには次のいずれの要件も満たす必要があります。
(1) その支給する記念品が社会通念上記念品としてふさわしいものであり、かつ、そのものの価額(処分見込価額により評価した価額)が1万円以下のものであること。

(2) 創業記念のように一定期間ごとに到来する記念に際し支給する記念品については、創業後相当な期間(おおむね5年以上の期間)ごとに支給するものであること。

商品券はどういった理由で誰に渡すかによって取り扱いが大きく変わります。金銭に近いものですので取り扱いにはご注意いただけたらと思います。

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